お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
老齢給付金の振込日になりましたが、入金が確認できません。なぜでしょうか。
入金処理が反映されるタイミングは金融機関によって異なる場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
下記よりご案内しております。 ●企業型に加入されていた場合はこちら ●iDeCoに加入されていた場合はこちら 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所が違いますが、給付金を受け取ることはできますか?
いいえ。 JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所、及び印鑑登録証明書の住所は同じでないとお手続きを進めることができません。JIS&Tに登録されている住所が相違する場合は、こちらよりお手続き方法をご確認ください。 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
ご遺族の方よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、請求書類をお取り寄せください。 詳細表示
障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
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