- No : 351
- 公開日時 : 2023/04/26 17:54
- 更新日時 : 2023/07/10 15:33
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任意加入被保険者
回答
国民年金に任意加入している方のことです。
国民年金の任意加入制度とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、満額受給できない等の場合に、本人の申出により、60歳~65歳まで(※)国民年金保険料を納付することができる制度です。
(※)年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。また、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。