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  • No : 353
  • 公開日時 : 2023/04/26 17:54
  • 更新日時 : 2023/08/25 08:49
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年度ごと割合指定

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回答

分割取崩年金の年金額の算出方法の一つで、支給予定期間の年度ごとに受け取る割合を指定して年金を受け取る方法です。 原則として、年金計画どおりのお受け取りとなります。 運用状況によっては、支給期間満了前に年金が終了する場合があります。

【具体例】
・支給予定期間:5年
・年間支給回数:2回(6月、12月)
・年金開始月(※):10月
・年金資産額:600万円
・基本支給方式:回数払

(※)年金開始月は、原則として、「JIS&Tが裁定手続きに必要な書類一式を不備のない状態で受付けた日の属する月」の翌月となります。

<年度ごと割合指定の場合>
※年度ごとの支給割合を、1年目40%、2年目20%、3年目20%、4年目10%、5年目10%とした場合

 

・1年目の支給割合は40%のため、1年目の1回当たりの支給額は120万円/回。
・2年目、3年目の支給割合は20%のため、2,3年目の1回当たりの支給額は60万円/回。
・4年目、5年目の支給割合は10%のため、4,5年目の1回当たりの支給額は30万円/回。

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