2024年12月制度改正に伴い、企業型DCの拠出限度額算定において、加入者ごとの他制度掛金相当額が考慮されますが、法令改正後も施行の際の企業型年金規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置が設けられています。
「拠出限度額経過措置区分」とは、加入者インターネットサービスにおいて、ご加入の企業型年金規約における拠出限度額経過措置の適用有無を示す区分です。
企業型DCを実施する事業主からJIS&Tへ通知された経過措置適用有無は、加入者インターネットサービス「個人属性」>「個人登録情報照会」画面にてご確認いただけます。