法令等で定められている掛金の上限額のことです。
【企業型DCの場合】
月末時点の企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金等)の他制度掛金相当額(省令に基づき各企業年金にて算定される金額)、拠出限度額の経過措置の適用有無により異なります。
(※)2024年12月制度改正時点において、既に企業型DCを実施している場合、一定の事由に該当するまでは拠出限度額の経過措置が適用され、他制度掛金相当額(省令に基づき各企業年金にて算定される金額)を考慮しない従前の拠出限度額となります。
企業型DCを実施する事業主からJIS&Tへ通知された経過措置適用有無は、加入者インターネットサービス「個人属性」>「個人登録情報照会」画面にてご確認いただけます。
【iDeCoの場合】
月末時点の被保険者種別、企業型DCの実施状況、企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金等)等の他制度掛金相当額(省令に基づき各企業年金にて算定される金額)により異なります。
(※1)毎月の拠出額が拠出限度額(月額)に満たない場合、一定の要件を満たせば、拠出単位期間内での拠出限度額と拠出額の差額の繰越が可能です。
(※2)国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料との合算で68,000円(月額)となります。
(※3)中小事業主掛金納付制度の利用がある場合、中小事業主掛金との合算で23,000円となります。