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  • No : 291
  • 公開日時 : 2023/04/26 17:52
  • 更新日時 : 2023/07/10 14:27
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残存月数(回数)按分

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回答

分割取崩年金の年金額の算出方法の一つで、年金の支給を受ける残りの期間、もしくは残りの支給回数で除した額で年金を受取る方法です。 支給額は変動します。 原則として、支給期間の途中で年金が終了してしまうことはありません。

【具体例】
・支給予定期間:5年
・年間支給回数:2回(6月、12月)
・年金開始月(※):10月
・年金資産額:600万円
・基本支給方式:回数払

(※)年金開始月は、原則として、「JIS&Tが裁定手続きに必要な書類一式を不備のない状態で受付けた日の属する月」の翌月となります。



・支給月の前月末日時点での年金資産額を残りの支払い回数で除して、都度支給額を計算します。
・1回目の支給額(支給月:12月)は、11月末時点での年金資産額を残りの回数(10回)で除した金額となります。
・2回目の支給額(支給月:6月)は、5月末時点での年金資産額を残りの回数(9階)で除した金額となります(以下同様)。
 

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