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  • No : 312
  • 公開日時 : 2023/04/26 17:52
  • 更新日時 : 2023/07/10 15:14
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商品除外

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回答

運用関連運営管理機関が、商品ラインアップの中から特定の商品の提示を取りやめることです。
運用関連運営管理機関は、除外運用方法指図者に対して3分の2以上または全員の同意を得ることで商品の提示を取りやめることができます。 同意取得後、一定期間内に加入者等本人が除外商品から別の商品へ運用の指図(商品別配分またはスイッチング(預け替え))の変更をしない場合、JIS&Tにて加入者等に代わり除外商品に指定されている配分割合を未指図の状態に変更し、また、売却を伴う商品除外の場合においては、その時点で保有している除外商品の残高を売却します。
配分割合の全部または一部を未指図の状態に変更した場合、現金相当の資産で管理され、運用されないため、別の商品へ配分割合を変更して下さい。
「除外運用方法指図者」も併せてご参照ください。

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