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No : 330
公開日時 : 2023/04/26 17:54
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第三号被保険者
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回答
第二号被保険者の配偶者であって、主として第二号被保険者の収入により生計を維持する者のうち20歳以上60歳未満の方のことです。公的年金としては国民年金のみに加入しており、サラリーマンや公務員等に扶養されている配偶者が該当します。