- No : 391
- 公開日時 : 2023/04/26 17:58
- 更新日時 : 2023/07/11 09:17
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老齢給付金
回答
60歳以上で、規約に定められた一定の条件を満たす運用指図者が支給を請求できる給付です。
【企業型DCの場合】
規約に定める加入者資格喪失年齢に到達、または60歳以降に企業を退職したことにより加入者資格を喪失し、所定の通算加入者等期間を有する場合にお受け取りになれます。
【個人型年金(iDeCo[イデコ])の場合】
60歳以降に加入者資格を喪失し、所定の通算加入者等期間を有する場合にお受け取りになれます。