はい。可能です。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前まで(※)となりますので、期限までに受け取り手続きを実施いただきますようお願いいたします。
なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。
※期限までに必要書類が不備のない状態でJIS&Tに到着するよう、お手続きをお願いいたします。
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