老齢年金の初回の振込額が想定した金額より少ない額でした。なぜですか?
ご加入プランの規約等で年金の基本支給方式が経過月払方式(経過した月数分に相当する金額をお受け取り)となっている場合、年度ごとの年金額から年間の支給回数を除した金額よりも少なくなることがあります。 (例) ・支給予定期間:5年(60か月) ・年金資産額:600万円(各年度の年金額120万円) ・支給回数: 年2回(6、12月) ・年金開始月:4月 上記の場合、初回6月の支給... 詳細表示
老齢一時金は、税務上は「退職所得」となり、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
「退職所得の受給に関する申告書」の記入方法を教えてください。
申告書右上の「あなたの氏名・現住所・その年の1月1日現在の住所、個人番号」欄(下図赤枠部)へのご記入は必須となります。 その他の欄は、空欄で提出いただいた場合、「退職所得の源泉徴収票」の内容および、弊社保有の登録情報により確認できる内容を、弊社で補記・訂正のうえ手続きを進めさせていただきます。 ※旧版の申告書には押印欄がある場合がありますが、押印は不要です。 詳細表示
受給開始可能年齢(※)から75歳の誕生日の2日前までとなります。 (※)具体的な受給開始可能年月日につきましては、弊社からお送りする書類(企業型DCの場合は「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」、iDeCoの場合は「60歳以降の運用指図者の皆様へ」)に記載されておりますのでご確認ください。 詳細表示
お振込の前にお送りする「お振込報告書」でご確認いただけます。 なお、お振込報告書は原則、振込日の3日前までにご登録のご住所に到着するよう発送いたします。(郵便事情等で到着が遅れることがあります。) 詳細表示
75歳の誕生日の2日前までに給付金の請求がなかった場合は、老齢一時金でのお受け取りをしていただくことになります。 (年金でのお受け取りはできません。) 75歳到達以降に、JIS&Tより老齢一時金を受取っていただくためのお手続きの書類を送付しますので、一定の期限までにお手続きの書類を提出いただくことになります。万が一、一定の期限までにその書類のご提出がない場合、最終的に個人別管理資産は... 詳細表示
いいえ。原則として不要です。 詳細表示
ご提出いただいた請求書類の処理完了後、JIS&Tよりお送りする「給付金裁定結果通知書」にて初回のお受け取り月をご確認いただけます。老齢年金のお振込日はお受け取り月の20日(20日が土日・祝日の場合は翌営業日)です。 なお、請求書類をご提出いただいた時点で個人別管理資産が確定していない(最終の掛金や他制度からの移行金等の入金が予定されている)場合や、住所など登録情報に変更がある等の場合は... 詳細表示
ご覧になりたい項目を選択してください。 ※ ご自身が選択可能な「年金額の算出方法」は、ご加入プランの規約等により定められています。 ※「年金額の算出方法」のご指定は、JIS&Tに対し「年金受取方法の指定書」をご提出いただくことによって行います。 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
退職手当等の支払者である「現在または以前のお勤め先」、「基金」等にご連絡いただき、再発行を依頼してください。 詳細表示
45件中 1 - 10 件を表示