老齢一時金は、税務上は「退職所得」となり、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
受給開始可能年齢(※)から75歳の誕生日の2日前までとなります。 (※)具体的な受給開始可能年月日につきましては、弊社からお送りする書類(企業型DCの場合は「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」、iDeCoの場合は「60歳以降の運用指図者の皆様へ」)に記載されておりますのでご確認ください。 詳細表示
「退職所得の受給に関する申告書」の記入方法を教えてください。
申告書右上の「あなたの氏名・現住所・その年の1月1日現在の住所、個人番号」欄(下図赤枠部)へのご記入は必須となります。 その他の欄は、空欄で提出いただいた場合、「退職所得の源泉徴収票」の内容および、弊社保有の登録情報により確認できる内容を、弊社で補記・訂正のうえ手続きを進めさせていただきます。 ※旧版の申告書には押印欄がある場合がありますが、押印は不要です。 詳細表示
75歳の誕生日の2日前までに給付金の請求がなかった場合は、老齢一時金でのお受け取りをしていただくことになります。 (年金でのお受け取りはできません。) 75歳到達以降に、JIS&Tより老齢一時金を受取っていただくためのお手続きの書類を送付しますので、一定の期限までにお手続きの書類を提出いただくことになります。万が一、一定の期限までにその書類のご提出がない場合、最終的に個人別管理資産は... 詳細表示
老齢給付金の受け取りには書類でのお手続きが必要です。 老齢給付金の受け取り手続きが可能となる誕生日を迎えた後、老齢一時金裁定請求書を郵送でご登録住所にお届けいたします。ご記入・必要書類を添付のうえ、JIS&Tあてにご返送ください。 ※年金での受け取りをご希望の場合や、既にお手元に届いた請求書を紛失された場合は、JIS&T給付専用窓口までご連絡ください。 関連QA:いつから老齢給... 詳細表示
いいえ。原則として不要です。 詳細表示
該当する区分を選択してください。 詳細表示
老齢給付金の受け取りが可能となる年齢(受給開始年齢)は、通算加入者等期間によって決まります。 ※加入者の資格を取得した日が起算日となります。ただし、60歳到達日より前の場合は60歳到達日が起算日となります。 ※通算加入者等期間は、加入者インターネットサービスからご確認いただけます。 (個人属性>個人登録情報照会画面) 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
退職手当等の支払者である「現在または以前のお勤め先」、「基金」等にご連絡いただき、再発行を依頼してください。 詳細表示
老齢年金の初回の振込額が想定した金額より少ない額でした。なぜですか?
ご加入プランの規約等で年金の基本支給方式が経過月払方式(経過した月数分に相当する金額をお受け取り)となっている場合、年度ごとの年金額から年間の支給回数を除した金額よりも少なくなることがあります。 (例) ・支給予定期間:5年(60か月) ・年金資産額:600万円(各年度の年金額120万円) ・支給回数: 年2回(6、12月) ・年金開始月:4月 上記の場合、初回6月の支給... 詳細表示
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