加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方