• No : 274
  • 公開日時 : 2023/04/26 17:52
  • 更新日時 : 2023/07/10 14:15
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経過月払方式

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回答

分割取崩年金の基本支給方式の一つで、支給予定期間のうち、経過した月数に相当する年金額をお受け取りになる方式です。
初回の年金額は、原則として年金開始月から初回振込月の前月までの月数に相当する額です。このため、初回の年金額は2回目以降の1回あたりの年金額よりも少なくなる場合があります。
なお、初回の年金額で少なくなった月数分は、ご加入プランの規約等に従い、最終支給月以降のお受け取りとなります。

【具体例】
・お受け取り期間:5年
・年間でのお受け取り回数:2回(6月、12月)
・年金開始月(※):10月 ・年金資産額:600万円
・年金額の算出方式:期間均等払
(※)年金開始月は、原則として、「当社が裁定手続きに必要な書類一式を不備のない状態で受け付けた日の属する月」の翌月となります。



・各月の支給額は600万円÷5年÷12か月=60万円/月となります。
・年金開始月が10月のため、初回の支給月となる12月は、経過した月数分(10月~11月の2か月分)が支給対象となり、支給額は20万円となります。
・次回の支給月(6月)には、経過した月数6か月分(12月~5月)が支給対象となり、支給額は60万円となります。