老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。
●「退職所得の受給に関する申告書」
まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。
ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」の記入方法はこちら
●「退職所得の源泉徴収票」
ご提出いただいていない源泉徴収票があった場合は、延滞税や不納付加算税等が徴収される可能性がありますので、ご注意ください。