保有している運用商品の全部または一部を売却し、その売却資金で別の運用商品を購入することです。 詳細表示
投資信託を解約する場合に、信託財産の安定的な運用のため等を目的として解約金額の一部を信託財産に残す金額のことです。 信託財産留保額がある商品の「解約価額」は、その「基準価額」から信託財産留保額が差し引かれた金額になります。 なお、信託財産留保額がない商品もあります。 「信託財産留保金」ともいいます。 詳細表示
投資信託を保有する間、運用会社や販売会社、信託銀行に支払われる手数料のことです。 詳細表示
所得税や住民税を計算する際、課税の基準となる所得額から差し引くことができる金額、またはその制度です。 詳細表示
除外商品への配分指定を行っている方や残高を保有している方および該当商品にスイッチング(預け替え)の指図をしている方のことです。 詳細表示
確定拠出年金において、運用商品を提供する金融機関等です。 詳細表示
運用関連運営管理機関が、商品ラインアップの中から特定の商品の提示を取りやめることです。 運用関連運営管理機関は、除外運用方法指図者に対して3分の2以上または全員の同意を得ることで商品の提示を取りやめることができます。 同意取得後、一定期間内に加入者等本人が除外商品から別の商品へ運用の指図(商品別配分またはスイッチング(預け替え))の変更をしない場合、JIS&Tにて加入者等に代わり除外商品に... 詳細表示
投資信託の運用期限が到来し、その運用金額を精算して投資家へ返還することです。 運用期限を無期限としている商品でも、解約が多く、信託財産が著しく減少して運用が困難となった場合等には、運用会社の判断により償還される場合があります。詳しくは商品提供機関が配付している各商品の目論見書(もくろみしょ)等の商品説明書類にてご確認ください。 詳細表示
加入者等が、傷病等により高度障害の要件に該当することとなった場合に請求できる給付金のことです。 詳細表示
「未納手数料」をご参照ください。 詳細表示
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