商品除外の方法の1つで、2018年5月1日(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行日)以前の掛金相当分の口数を除く除外商品残高を売却する方法です。 売却を伴う商品除外のうち、除外運用方法指図者の2/3以上の同意を得た場合に実施されます。 詳細表示
商品除外の方法の1つで、保有する全ての除外商品残高を売却する方法です。売却を伴う商品除外のうち、除外運用方法指図者の全員の同意を得た場合に実施されます。 詳細表示
企業型DCにおいて、資格喪失年齢引上げに伴う規約変更時に、再加入要件を満たす運用指図者が企業型年金加入者の資格を再度取得することです。 詳細表示
時価を計算する際に、その運用商品の単価を採用した日または日割りの利回りを計算した日です。 詳細表示
企業型DCを実施する企業において、事業主が拠出する掛金です。 詳細表示
「未納手数料」をご参照ください。 詳細表示
給付金の支給を受ける権利を有する人が給付を受けるにあたり、その人が給付を受ける条件を満たしているかを確認することです。 給付条件を満たしただけで自動的に給付が受けられるわけではなく、給付を受けたい人が定められた機関に裁定請求をし、給付権利があると裁定にて判断されないと給付を受けることができません。確定拠出年金制度においては、法令等に基づいて記録関連運営管理機関等(JIS&T等)が裁定を行います。 詳細表示
除外商品への配分指定を行っている方や残高を保有している方および該当商品にスイッチング(預け替え)の指図をしている方のことです。 詳細表示
企業型DCにおいて、他の退職金・年金制度からの制度移行金を受け入れる際、その制度移行金に対し運用商品とその購入割合を指定して振り分けることです。 詳細表示
加入者が自ら運用商品を選択しない場合に個人別管理資産の運用の指図のない(=未指図資産)状態を回避する方法として、あらかじめ選定及び提示された運用商品のことです。 規約等に指定運用方法が定められている場合に適用されます。 詳細表示
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