加入者等が、傷病等により高度障害の要件に該当することとなった場合に請求できる給付金のことです。 詳細表示
投資信託の運用期限が到来し、その運用金額を精算して投資家へ返還することです。 運用期限を無期限としている商品でも、解約が多く、信託財産が著しく減少して運用が困難となった場合等には、運用会社の判断により償還される場合があります。詳しくは商品提供機関が配付している各商品の目論見書(もくろみしょ)等の商品説明書類にてご確認ください。 詳細表示
商品除外の方法の1つで、保有する全ての除外商品残高を売却する方法です。売却を伴う商品除外のうち、除外運用方法指図者の全員の同意を得た場合に実施されます。 詳細表示
時価を計算する際に、その運用商品の単価を採用した日または日割りの利回りを計算した日です。 詳細表示
「返還」をご参照ください。 詳細表示
除外商品への配分指定を行っている方や残高を保有している方および該当商品にスイッチング(預け替え)の指図をしている方のことです。 詳細表示
価格が日々変動する運用商品における、その日の単位当たりの価格です。 詳細表示
「未納手数料」をご参照ください。 詳細表示
投資信託を保有する間、運用会社や販売会社、信託銀行に支払われる手数料のことです。 詳細表示
給付金の支給を受ける権利を有する人が給付を受けるにあたり、その人が給付を受ける条件を満たしているかを確認することです。 給付条件を満たしただけで自動的に給付が受けられるわけではなく、給付を受けたい人が定められた機関に裁定請求をし、給付権利があると裁定にて判断されないと給付を受けることができません。確定拠出年金制度においては、法令等に基づいて記録関連運営管理機関等(JIS&T等)が裁定を行います。 詳細表示
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