老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」のコピーの提出は、直近まで勤務していた企業から受け取った分のみで良いですか?
今回請求いただく老齢給付金をお受け取りになる年、及び前年以前19年以内に退職金等の受取があれば、以前にお勤めの会社から受け取った分も併せてご提出が必要です。 関連QA:老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか? 詳細表示
はい。 国内在住の場合と同様、受給できる要件を満たしていれば可能です。 ただし、ご提出書類が国内在住の場合と異なりますので、請求の際はJIS&Tコールセンターへお電話いただき、専用の請求書類を取り寄せていただく必要がございます。書類請求時は、海外在住の旨お申出ください。 詳細表示
死亡一時金は、死亡から3年以内の場合は、相続税の課税対象となります。(この期間以外は税務上の取り扱いが異なりますので、詳しくはお近くの税務署にご照会ください。) 詳細表示
老齢給付金の振込日になりましたが、入金が確認できません。なぜでしょうか。
入金処理が反映されるタイミングは金融機関によって異なる場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票ご確認シート」の記入方法を教えてください。
こちら(裁定請求お手続きナビ)をご参照ください。 ※他の退職所得の受け取りがない場合も、すべての項目にご記入のうえご提出ください。 詳細表示
老齢給付金の請求書が届きましたが、すぐに受け取り手続きをせず運用を継続することは可能ですか?
はい。可能です。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前まで(※)となりますので、期限までに受け取り手続きを実施いただきますようお願いいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。 ※期限までに必要書類が不備のない状態でJIS&Tに到着するよう、お手続きをお願いいたします。 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 詳細表示
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