老齢給付金の振込日になりましたが、入金が確認できません。なぜでしょうか。
入金処理が反映されるタイミングは金融機関によって異なる場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
ご本人さまもしくは代理人の方(※)よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、書類をお取り寄せください。 (※)代理人の方からのお問い合わせの場合、応対できる範囲が限られます。 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
死亡一時金は、死亡から3年以内の場合は、相続税の課税対象となります。(この期間以外は税務上の取り扱いが異なりますので、詳しくはお近くの税務署にご照会ください。) 詳細表示
「健康保険資格確認書」は、本人確認や身元確認の書類として提出可能ですか?
はい。各種健康保険の資格確認書のコピーをご提出いただけます。 ご提出にあたっての注意点は以下の通りです。 有効期限内のものをご提出ください 被保険者等の「記号」、「番号」および「保険者番号」を黒塗りの上ご提出ください 本人確認書類としてご提出いただく場合は、お名前、生年月日、現住所が確認できるものをご提出ください(住所欄が裏面にある場合は、裏面もあわせてご提出ください) 身元確認... 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
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