いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
退職手当等の支払者である「現在または以前のお勤め先」、「基金」等にご連絡いただき、再発行を依頼してください。 詳細表示
老齢年金の初回の振込額が想定した金額より少ない額でした。なぜですか?
ご加入プランの規約等で年金の基本支給方式が経過月払方式(経過した月数分に相当する金額をお受け取り)となっている場合、年度ごとの年金額から年間の支給回数を除した金額よりも少なくなることがあります。 (例) ・支給予定期間:5年(60か月) ・年金資産額:600万円(各年度の年金額120万円) ・支給回数: 年2回(6、12月) ・年金開始月:4月 上記の場合、初回6月の支給... 詳細表示
老齢年金の受け取りを開始した後も、スイッチングはできますか?
はい。 老齢年金の受給開始以降も、年金資産の残高がある限りは、スイッチングが可能です。 ただし、確定年金、終身年金などの年金給付専用商品から他の運用商品へのスイッチングはできません。 詳細表示
ご覧になりたい項目を選択してください。 ※ ご自身が選択可能な「年金額の算出方法」は、ご加入プランの規約等により定められています。 ※「年金額の算出方法」のご指定は、JIS&Tに対し「年金受取方法の指定書」をご提出いただくことによって行います。 詳細表示
お振込の前にお送りする「お振込報告書」でご確認いただけます。 なお、お振込報告書は原則、振込日の3日前までにご登録のご住所に到着するよう発送いたします。(郵便事情等で到着が遅れることがあります。) 詳細表示
ご提出いただいた請求書類の処理完了後、JIS&Tよりお送りする「給付金裁定結果通知書」にて初回のお受け取り月をご確認いただけます。老齢年金のお振込日はお受け取り月の20日(20日が土日・祝日の場合は翌営業日)です。 なお、請求書類をご提出いただいた時点で個人別管理資産が確定していない(最終の掛金や他制度からの移行金等の入金が予定されている)場合や、住所など登録情報に変更がある等の場合は... 詳細表示
脱退一時金の所得区分は一時所得となります。 確定申告において、支払内容の証明が必要な場合は、お振込日の前にお送りする「お振込報告書」をご使用ください。 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ●「退職所得の受給に関する申告書」 まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。 ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。 「退職... 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
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