死亡一時金は、死亡から3年以内の場合は、相続税の課税対象となります。(この期間以外は税務上の取り扱いが異なりますので、詳しくはお近くの税務署にご照会ください。) 詳細表示
JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所が違いますが、給付金を受け取ることはできますか?
いいえ。 JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所、及び印鑑登録証明書の住所は同じでないとお手続きを進めることができません。JIS&Tに登録されている住所が相違する場合は、こちらよりお手続き方法をご確認ください。 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
ご遺族の方よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、請求書類をお取り寄せください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
下記よりご案内しております。 ●企業型に加入されていた場合はこちら ●iDeCoに加入されていた場合はこちら 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
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