老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」のコピーの提出は、直近まで勤務していた企業から受け取った分のみで良いですか?
今回請求いただく老齢給付金をお受け取りになる年、及び前年以前19年以内に退職金等の受取があれば、以前にお勤めの会社から受け取った分も併せてご提出が必要です。 関連QA:老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか? 詳細表示
ご本人さまもしくは代理人の方(※)よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、書類をお取り寄せください。 (※)代理人の方からのお問い合わせの場合、応対できる範囲が限られます。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
記入内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線※を引き、正しい内容を余白にご記入ください。 また、帳票に押印欄がある場合は、使用した印を二重線の上に押印してください。 ※修正液や修正テープなどのご使用はできません。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
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