お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
ご加入のプランによっては手数料が異なりますので、詳しくは運営管理機関(受付金融機関)にご確認ください。 詳細表示
国内の銀行(含むゆうちょ銀行)、信用金庫、信用組合、労働金庫、信用農業組合連合会、農協協同組合、信用漁業協働組合連合会のご本人様名義の普通預金口座、当座預金口座をご指定いただけます。 ただし、ゆうちょ銀行の口座は送金機能のあるもののみご指定いただけます。お持ちの口座が送金機能があるかどうかを確認したい場合は、お取引のあるゆうちょ銀行窓口へお問合せください。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
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