お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
ご遺族の方よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、請求書類をお取り寄せください。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
脱退一時金の所得区分は一時所得となります。 確定申告において、支払内容の証明が必要な場合は、お振込日の前にお送りする「お振込報告書」をご使用ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
ご加入プランの規約等により定められている基本支給方式を選択してください。 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
記入内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線※を引き、正しい内容を余白にご記入ください。 また、帳票に押印欄がある場合は、使用した印を二重線の上に押印してください。 ※修正液や修正テープなどのご使用はできません。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
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