以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票ご確認シート」の記入方法を教えてください。
こちら(裁定請求お手続きナビ)をご参照ください。 ※他の退職所得の受け取りがない場合も、すべての項目にご記入のうえご提出ください。 詳細表示
下記よりご案内しております。 ●企業型に加入されていた場合はこちら ●iDeCoに加入されていた場合はこちら 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
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