年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
老齢年金受給中です。「公的年金等の源泉徴収票」はいつ送付されますか?
毎年1月下旬頃にご登録住所宛に送付します。 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
老齢年金の初回の振込額が想定した金額より少ない額でした。なぜですか?
ご加入プランの規約等で年金の基本支給方式が経過月払方式(経過した月数分に相当する金額をお受け取り)となっている場合、年度ごとの年金額から年間の支給回数を除した金額よりも少なくなることがあります。 (例) ・支給予定期間:5年(60か月) ・年金資産額:600万円(各年度の年金額120万円) ・支給回数: 年2回(6、12月) ・年金開始月:4月 上記の場合、初回6月の支給... 詳細表示
ご提出いただいた請求書類の処理完了後、JIS&Tよりお送りする「給付金裁定結果通知書」にて初回のお受け取り月をご確認いただけます。老齢年金のお振込日はお受け取り月の20日(20日が土日・祝日の場合は翌営業日)です。 なお、請求書類をご提出いただいた時点で個人別管理資産が確定していない(最終の掛金や他制度からの移行金等の入金が予定されている)場合や、住所など登録情報に変更がある等の場合は... 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
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