障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。手元の「退職所得の源泉徴収票」の支払金額等が2段に分かれて記載されている場合、提出する「退職所得の源泉徴収票」のコピーはこの1枚のみで良いでしょうか。
「退職所得の源泉徴収票」の支払金額等が2段目に記載されている場合は、①に記載の年と同年に、他の退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですので、同年発行(1段目に記載されている分)の源泉徴収票も揃えてご提出ください。 関連QA:老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか? 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票ご確認シート」の記入方法を教えてください。
こちら(裁定請求お手続きナビ)をご参照ください。 ※他の退職所得の受け取りがない場合も、すべての項目にご記入のうえご提出ください。 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」のコピーの提出は、直近まで勤務していた企業から受け取った分のみで良いですか?
今回請求いただく老齢給付金をお受け取りになる年、及び前年以前19年以内に退職金等の受取があれば、以前にお勤めの会社から受け取った分も併せてご提出が必要です。 関連QA:老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか? 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
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