原則、脱退する(60歳を迎える前に給付金を受け取る)ことはできません。 海外へお引越しされる場合、iDeCoの拠出を休止し、運用指図者として、60歳まで運用のみ継続いただくことになります(※1)。 例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます(※2)。 (※1)iDeCoの運用指図者への変更手続きについては、運営管理機関(受付金融機関)へお問い合わ... 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 老齢給付金の請求方法についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ご提出いただいていない源泉徴収票があった場合は、延滞税や不納付加算税等が徴収される可能性がありますので、ご注意ください。 なお、「退職所得の受給に関する申告書」のご提出がない場合は、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が... 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
ご加入プランの規約等により定められている基本支給方式を選択してください。 詳細表示
原則、60歳を迎える前に老齢給付金を受け取ることはできません。 ただし、例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます。 脱退一時金の受給要件の確認はこちらをご参照ください。 詳細表示
脱退一時金の所得区分は一時所得となります。 確定申告において、支払内容の証明が必要な場合は、お振込日の前にお送りする「お振込報告書」をご使用ください。 詳細表示
老齢年金の受け取りを開始した後も、スイッチングはできますか?
はい。 老齢年金の受給開始以降も、年金資産の残高がある限りは、スイッチングが可能です。 ただし、確定年金、終身年金などの年金給付専用商品から他の運用商品へのスイッチングはできません。 詳細表示
老齢給付金の受け取りが可能となる年齢(受給開始年齢)は、通算加入者等期間によって決まります。 ※加入者の資格を取得した日が起算日となります。ただし、60歳到達日より前の場合は60歳到達日が起算日となります。 ※通算加入者等期間は、加入者インターネットサービスからご確認いただけます。 (個人属性>個人登録情報照会画面) 詳細表示
老齢給付金の受け取りには書類でのお手続きが必要です。 老齢給付金の受け取り手続きが可能となる誕生日を迎えた後、老齢一時金裁定請求書を郵送でご登録住所にお届けいたします。ご記入・必要書類を添付のうえ、JIS&Tあてにご返送ください。 ※年金での受け取りをご希望の場合や、既にお手元に届いた請求書を紛失された場合は、JIS&T給付専用窓口までご連絡ください。 関連QA:いつから老齢給... 詳細表示
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