老齢給付金の請求書が届きましたが、すぐに受け取り手続きをせず運用を継続することは可能ですか?
はい。可能です。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前まで(※)となりますので、期限までに受け取り手続きを実施いただきますようお願いいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。 ※期限までに必要書類が不備のない状態でJIS&Tに到着するよう、お手続きをお願いいたします。 詳細表示
老齢給付金の振込日になりましたが、入金が確認できません。なぜでしょうか。
入金処理が反映されるタイミングは金融機関によって異なる場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
いいえ。 障害基礎年金を受給中の場合は、老齢給付金のご請求はできませんので、障害給付金の請求手続きを行ってください。 障害給付金の請求要件等についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
加入者インターネットサービスから給付金の受け取り手続きは可能ですか?
いいえ、加入者インターネットサービスで給付金のお受け取り手続きはできません。 書類でのお手続きをお願いいたします。 関連QA:老齢給付金の受け取り手続きを教えてください。 関連QA:障害給付金の受け取り手続きを教えてください。 関連QA:死亡一時金の受け取り手続きを教えてください。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
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