ご本人さまもしくは代理人の方(※)よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、書類をお取り寄せください。 (※)代理人の方からのお問い合わせの場合、応対できる範囲が限られます。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
ご遺族の方よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、請求書類をお取り寄せください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
「健康保険資格確認書」は、本人確認や身元確認の書類として提出可能ですか?
はい。各種健康保険の資格確認書のコピーをご提出いただけます。 ご提出にあたっての注意点は以下の通りです。 有効期限内のものをご提出ください 被保険者等の「記号」、「番号」および「保険者番号」を黒塗りの上ご提出ください 本人確認書類としてご提出いただく場合は、お名前、生年月日、現住所が確認できるものをご提出ください(住所欄が裏面にある場合は、裏面もあわせてご提出ください) 身元確認... 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
はい。 国内在住の場合と同様、受給できる要件を満たしていれば可能です。 ただし、ご提出書類が国内在住の場合と異なりますので、請求の際はJIS&Tコールセンターへお電話いただき、専用の請求書類を取り寄せていただく必要がございます。書類請求時は、海外在住の旨お申出ください。 詳細表示
障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所が違いますが、給付金を受け取ることはできますか?
いいえ。 JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所、及び印鑑登録証明書の住所は同じでないとお手続きを進めることができません。JIS&Tに登録されている住所が相違する場合は、こちらよりお手続き方法をご確認ください。 詳細表示
死亡一時金は、死亡から3年以内の場合は、相続税の課税対象となります。(この期間以外は税務上の取り扱いが異なりますので、詳しくはお近くの税務署にご照会ください。) 詳細表示
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