老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
記入内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線※を引き、正しい内容を余白にご記入ください。 また、帳票に押印欄がある場合は、使用した印を二重線の上に押印してください。 ※修正液や修正テープなどのご使用はできません。 詳細表示
老齢年金受給中です。「公的年金等の源泉徴収票」が届きましたが、何か手続きが必要ですか?
「公的年金等の源泉徴収票」は、確定申告を行う際に使用ください。 源泉徴収された所得税額と、一年間の総所得に基づく所得税額との差額については、確定申告により精算することになります。 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
老齢給付金の請求書が届きましたが、すぐに受け取り手続きをせず運用を継続することは可能ですか?
はい。可能です。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前まで(※)となりますので、期限までに受け取り手続きを実施いただきますようお願いいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。 ※期限までに必要書類が不備のない状態でJIS&Tに到着するよう、お手続きをお願いいたします。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票ご確認シート」の記入方法を教えてください。
こちら(裁定請求お手続きナビ)をご参照ください。 ※他の退職所得の受け取りがない場合も、すべての項目にご記入のうえご提出ください。 詳細表示
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