老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
老齢給付金の請求時、印鑑登録証明書が提出必須なのはなぜですか?
ご本人からの請求であることを確認するため、ご提出をお願いしております。 請求者ご本人が所有すると公的に証明される実印で押印した裁定請求書と、その証明となる印鑑登録証明書(印鑑証明)を併せてご提出いただくことにより、請求者ご本人からの請求であることを確認しています。 詳細表示
お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
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