老齢年金の受け取りを開始した後も、スイッチングはできますか?
はい。 老齢年金の受給開始以降も、年金資産の残高がある限りは、スイッチングが可能です。 ただし、確定年金、終身年金などの年金給付専用商品から他の運用商品へのスイッチングはできません。 詳細表示
ご覧になりたい項目を選択してください。 ※ ご自身が選択可能な「年金額の算出方法」は、ご加入プランの規約等により定められています。 ※「年金額の算出方法」のご指定は、JIS&Tに対し「年金受取方法の指定書」をご提出いただくことによって行います。 詳細表示
お振込の前にお送りする「お振込報告書」でご確認いただけます。 なお、お振込報告書は原則、振込日の3日前までにご登録のご住所に到着するよう発送いたします。(郵便事情等で到着が遅れることがあります。) 詳細表示
ご提出いただいた請求書類の処理完了後、JIS&Tよりお送りする「給付金裁定結果通知書」にて初回のお受け取り月をご確認いただけます。老齢年金のお振込日はお受け取り月の20日(20日が土日・祝日の場合は翌営業日)です。 なお、請求書類をご提出いただいた時点で個人別管理資産が確定していない(最終の掛金や他制度からの移行金等の入金が予定されている)場合や、住所など登録情報に変更がある等の場合は... 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ●「退職所得の受給に関する申告書」 まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。 ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。 「退職... 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 老齢給付金の請求方法についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
ご加入プランの規約等により定められている基本支給方式を選択してください。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
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