老齢年金の受け取りを開始した後も、スイッチングはできますか?
はい。 老齢年金の受給開始以降も、年金資産の残高がある限りは、スイッチングが可能です。 ただし、確定年金、終身年金などの年金給付専用商品から他の運用商品へのスイッチングはできません。 詳細表示
該当する区分を選択してください。 詳細表示
老齢給付金の受け取りには書類でのお手続きが必要です。 老齢給付金の受け取り手続きが可能となる誕生日を迎えた後、老齢一時金裁定請求書を郵送でご登録住所にお届けいたします。ご記入・必要書類を添付のうえ、JIS&Tあてにご返送ください。 ※年金での受け取りをご希望の場合や、既にお手元に届いた請求書を紛失された場合は、JIS&T給付専用窓口までご連絡ください。 関連QA:いつから老齢給... 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
老齢給付金の受け取りが可能となる年齢(受給開始年齢)は、通算加入者等期間によって決まります。 ※加入者の資格を取得した日が起算日となります。ただし、60歳到達日より前の場合は60歳到達日が起算日となります。 ※通算加入者等期間は、加入者インターネットサービスからご確認いただけます。 (個人属性>個人登録情報照会画面) 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 老齢給付金の請求方法についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ●「退職所得の受給に関する申告書」 まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。 ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。 「退職... 詳細表示
ご加入プランの規約等により定められている基本支給方式を選択してください。 詳細表示
ご加入のプランによっては手数料が異なりますので、詳しくは運営管理機関(受付金融機関)にご確認ください。 詳細表示
記入内容を訂正する場合は、訂正箇所に二重線※を引き、正しい内容を余白にご記入ください。 また、帳票に押印欄がある場合は、使用した印を二重線の上に押印してください。 ※修正液や修正テープなどのご使用はできません。 詳細表示
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