老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票ご確認シート」の記入方法を教えてください。
こちら(裁定請求お手続きナビ)をご参照ください。 ※他の退職所得の受け取りがない場合も、すべての項目にご記入のうえご提出ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。手元の「退職所得の源泉徴収票」の支払金額等が2段に分かれて記載されている場合、提出する「退職所得の源泉徴収票」のコピーはこの1枚のみで良いでしょうか。
「退職所得の源泉徴収票」の支払金額等が2段目に記載されている場合は、①に記載の年と同年に、他の退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですので、同年発行(1段目に記載されている分)の源泉徴収票も揃えてご提出ください。 関連QA:老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか? 詳細表示
老齢年金受給中です。「公的年金等の源泉徴収票」が届きましたが、何か手続きが必要ですか?
「公的年金等の源泉徴収票」は、確定申告を行う際に使用ください。 源泉徴収された所得税額と、一年間の総所得に基づく所得税額との差額については、確定申告により精算することになります。 詳細表示
一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
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