一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ご提出いただいていない源泉徴収票があった場合は、延滞税や不納付加算税等が徴収される可能性がありますので、ご注意ください。 なお、「退職所得の受給に関する申告書」のご提出がない場合は、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が... 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
老齢給付金の請求時、印鑑登録証明書が提出必須なのはなぜですか?
ご本人からの請求であることを確認するため、ご提出をお願いしております。 請求者ご本人が所有すると公的に証明される実印で押印した裁定請求書と、その証明となる印鑑登録証明書(印鑑証明)を併せてご提出いただくことにより、請求者ご本人からの請求であることを確認しています。 詳細表示
JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所が違いますが、給付金を受け取ることはできますか?
いいえ。 JIS&Tの登録住所と実際に住んでいる住所、及び印鑑登録証明書の住所は同じでないとお手続きを進めることができません。JIS&Tに登録されている住所が相違する場合は、こちらよりお手続き方法をご確認ください。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
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