老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りの際に交付される「退職所得の源泉徴収票」を受領後、そのコピーを添付して老齢一時金の請求手続きを行ってください。 詳細表示
以下のいずれかの方法でご提出ください。 ・「個人番号カード」の両面コピーを提出 ・「個人番号通知カード」のコピー(※)と、身元確認書類(運転免許証のコピー等)を提出 (※)裏面に変更後の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。 詳しくは、こちらをご参照ください。 詳細表示
老齢年金は、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。 詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
老齢年金受給中です。「公的年金等の源泉徴収票」が届きましたが、何か手続きが必要ですか?
「公的年金等の源泉徴収票」は、確定申告を行う際に使用ください。 源泉徴収された所得税額と、一年間の総所得に基づく所得税額との差額については、確定申告により精算することになります。 詳細表示
お手続きの流れはこちらをご参照ください。 詳細表示
はい。 国内在住の場合と同様、受給できる要件を満たしていれば可能です。 ただし、ご提出書類が国内在住の場合と異なりますので、請求の際はJIS&Tコールセンターへお電話いただき、専用の請求書類を取り寄せていただく必要がございます。書類請求時は、海外在住の旨お申出ください。 詳細表示
はい。65歳、70歳、74歳に到達するタイミングで、JIS&Tより老齢給付金のご請求に関するご案内書類をお送りいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなりますので、期限までにご請求手続きを実施いただきますようお願いいたします。 詳細表示
老齢給付金の請求書が届きましたが、すぐに受け取り手続きをせず運用を継続することは可能ですか?
はい。可能です。老齢給付金の裁定請求期限は75歳の誕生日の2日前まで(※)となりますので、期限までに受け取り手続きを実施いただきますようお願いいたします。 なお、運用を継続する場合に必要なお手続きはありません。 ※期限までに必要書類が不備のない状態でJIS&Tに到着するよう、お手続きをお願いいたします。 詳細表示
老齢給付金の振込日になりましたが、入金が確認できません。なぜでしょうか。
入金処理が反映されるタイミングは金融機関によって異なる場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
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