年金資産の残高が0円となった時点で、老齢給付金の受給権が消滅し支給終了となります。 (この場合、JIS&Tより「お振込報告書」にてお知らせします。) 詳細表示
一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 詳細表示
障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
ご本人さまもしくは代理人の方(※)よりJIS&T給付専用窓口へお電話いただき、書類をお取り寄せください。 (※)代理人の方からのお問い合わせの場合、応対できる範囲が限られます。 詳細表示
「障害給付金 裁定請求手続きのご案内」に記入方法が記載されておりますのでご確認ください。 ご不明点がある場合は、JIS&T給付コールセンターへお問合せください。 詳細表示
死亡一時金としてご遺族の方に一括でご資産をお受け取りいただきます。なお、年金受給中にお亡くなりになられた場合は年金ではなく一括でお受け取りいただきます。(ご遺族からの請求手続きが必要です) 死亡一時金の受給要件についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
死亡一時金は、死亡から3年以内の場合は、相続税の課税対象となります。(この期間以外は税務上の取り扱いが異なりますので、詳しくはお近くの税務署にご照会ください。) 詳細表示
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