老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ●「退職所得の受給に関する申告書」 まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。 ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。 「退職... 詳細表示
インターネットサービス「個人属性」>「個人登録情報照会」画面にてご確認いただけます。 その他、お手元に以下の書面がある場合はそちらでもご確認いただけます。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
障害給付金は年金・一時金ともに非課税です。(確定申告も不要です。) 詳細表示
老齢給付金の請求時、マイナンバー(個人番号)が提出必須なのはなぜですか?
確定拠出年金の支払者は、法律(所得税法、国税通則法等)上の義務として、給付金のお支払時に作成する支払調書等に個人番号の記載をする必要があるため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
移し換えた金額(移換金)をWeb上で確認できるのはいつからですか?
入金日の2営業日後よりご確認いただけます。 インターネットサービス「個人ポートフォリオ」>「残高・時価評価額照会」画面に「受換金額」として表示されます。 (入金日当日は、インターネットサービスでは移換金の情報は反映されません。) 詳細表示
書類の記入方法は以下のリンクからご確認いただけます。 また、請求書類に同封の「お手続きガイド」には、各種書類の記入方法が記載されております。 【企業型DC】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 【iDeCo】 ・一時金の場合 ・年金の場合 ・併給(一部を一時金、残りを年金でお受け取り)の場合 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
退職手当等の支払者である「現在または以前のお勤め先」、「基金」等にご連絡いただき、再発行を依頼してください。 詳細表示
上限額については、拠出の状況やお勤め先の確定拠出年金規約により異なります。 お勤め先の確定拠出年金のご担当者へお問合せください。 詳細表示
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