掛金が支払えなかった期間は、拠出が行われなかったものとして扱われ、あとから掛金を納めること(追納)はできません。 詳細表示
お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
老齢給付金の請求時、印鑑登録証明書が提出必須なのはなぜですか?
ご本人からの請求であることを確認するため、ご提出をお願いしております。 請求者ご本人が所有すると公的に証明される実印で押印した裁定請求書と、その証明となる印鑑登録証明書(印鑑証明)を併せてご提出いただくことにより、請求者ご本人からの請求であることを確認しています。 詳細表示
インターネットサービス「個人ポートフォリオ」→「残高・時価評価額照会」画面の、「商品別評価損益」をご参照ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
ご加入のプランによっては手数料が異なりますので、詳しくは運営管理機関(受付金融機関)にご確認ください。 詳細表示
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「退職年月日」相違しているのはなぜですか?
確定拠出年金の退職年月日は、最終拠出月の末日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の退職日とは異なる場合があります。 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
「健康保険資格確認書」は、本人確認や身元確認の書類として提出可能ですか?
はい。各種健康保険の資格確認書のコピーをご提出いただけます。 ご提出にあたっての注意点は以下の通りです。 有効期限内のものをご提出ください 被保険者等の「記号」、「番号」および「保険者番号」を黒塗りの上ご提出ください 本人確認書類としてご提出いただく場合は、お名前、生年月日、現住所が確認できるものをご提出ください(住所欄が裏面にある場合は、裏面もあわせてご提出ください) 身元確認... 詳細表示
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