加入者は拠出金から、運用指図者はご資産から差し引かれます。 手数料についての詳しい説明はこちらをご参照ください。 詳細表示
原則、脱退する(60歳を迎える前に給付金を受け取る)ことはできません。 海外へお引越しされる場合、iDeCoの拠出を休止し、運用指図者として、60歳まで運用のみ継続いただくことになります(※1)。 例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます(※2)。 (※1)iDeCoの運用指図者への変更手続きについては、運営管理機関(受付金融機関)へお問い合わ... 詳細表示
JIS&Tからの電話かどうか確認したいのですが、どの電話番号を使用していますか?
JIS&Tコールセンターでは、お客さまにお電話を差し上げる際、以下の電話番号を使用しております。 お電話があった際は、こちらの電話番号と一致しているかご確認ください。 ・JIS&Tコールセンター 03-4566-3378(0345663378) ・JIS&Tコールセンター給付専用窓口 03-4566-3386(0345663386) 詳細表示
老齢給付金の受け取りが可能となる年齢(受給開始年齢)は、通算加入者等期間によって決まります。 ※加入者の資格を取得した日が起算日となります。ただし、60歳到達日より前の場合は60歳到達日が起算日となります。 ※通算加入者等期間は、加入者インターネットサービスからご確認いただけます。 (個人属性>個人登録情報照会画面) 詳細表示
加入者が自身で拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。また、運用中の運用益は非課税となります。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
スイッチングをしましたが、残高に反映されないのはなぜですか?
スイッチングの購入処理が完了していないためです。 売却後から購入処理が完了するまでの間、現金の状態にある個人別管理資産は、待機資金として表示しております。 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 老齢給付金の請求方法についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
下記よりご案内しております。 ●企業型に加入されていた場合はこちら ●iDeCoに加入されていた場合はこちら 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ●「退職所得の受給に関する申告書」 まだご退職していない場合や他に退職所得の受け取りが無い場合でもご提出が必要です。 ご提出いただけない場合、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が源泉徴収されます。 「退職... 詳細表示
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