老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ご提出いただいていない源泉徴収票があった場合は、延滞税や不納付加算税等が徴収される可能性がありますので、ご注意ください。 なお、「退職所得の受給に関する申告書」のご提出がない場合は、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が... 詳細表示
基本的にどのメールアドレスでもご登録いただけます。 ただし、以下の項目に1つでも当てはまるメールアドレスは、登録することができません。 ・ローカル部(@より前の部分)が「.」から始まっている ・「@」の直前または直後に「.」がある ・ドメイン部(@より後の部分)の最後が「.」である ・「.」が連続している箇所がある ・「@」がない ・「@」が複数入力されている ・メールアドレ... 詳細表示
当月の掛金について、翌月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座引き落としされます。 詳細表示
一部を一時金で受け取り、年金は数年後から受取りを開始する、といった受取り方はできますか?
いいえ、できません。 詳細表示
いいえ。 支払い決定後(裁定完了後)に、受け取り方法を「年金」から「一時金」へ変更することはできません(繰上一時金を除きます)。 詳細表示
個人登録情報の変更手続きにつきましては、企業型/iDeCoによって、また、加入者区分(加入者・運用指図者・資格喪失者等)によってお手続き方法が異なります。 →ご自身の加入者区分を確認したい場合はこちら 詳細表示
加入者が自身で拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。また、運用中の運用益は非課税となります。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
はい。資産を移す手続き(移換)については、お手続き方法は以下をご確認ください。 【iDeCoの口座をすでにお持ちの方】 ご加入のiDeCoの運営管理機関(受付金融機関)へお申出ください。 【iDeCoの口座をこれから開設される方】 ご加入されるプランを決定し、運営管理機関(受付金融機関)へお申出ください。 JIS&Tが記録関連業務を行っているプランはこちら 詳細表示
ご加入プランの規約等に定めがあれば、年金開始5年経過以降に、年金資産額の残りを全額一時金として受け取ることができます(繰上一時金といいます)。 ただし、年金給付専用商品でお受け取りの場合、商品によってはこのお取り扱いが出来ない場合があります。 詳細表示
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