原則、60歳を迎える前に老齢給付金を受け取ることはできません。 ただし、例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます。 脱退一時金の受給要件の確認はこちらをご参照ください。 詳細表示
お手続き自体には手数料はかかりません。 ただし、運用商品によっては購入時に手数料がかかる場合があります。 詳細表示
ご加入プランの規約等により定められている基本支給方式を選択してください。 詳細表示
加入者が自身で拠出した掛金は全額所得控除の対象となります。また、運用中の運用益は非課税となります。 詳細表示
いいえ。 民法の法定相続人の順位とは異なります。 死亡一時金の受取人となる遺族の範囲、請求順位は、確定拠出年金法で以下のように定められています。 【遺族の範囲と請求順位】 1.指定受取人 2.配偶者(内縁関係含む) 3.子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、死亡された方の収入によって生計を維持していた方 4.上記「3」の方以外で、死亡された方の収入によって生計を維持していた親... 詳細表示
老齢一時金の請求時に、「退職所得の受給に関する申告書」や(他の退職金支払いに関する)「退職所得の源泉徴収票」のコピーを提出する理由を教えてください。
老齢一時金のお受け取りにあたり、お客さまが税制上の優遇措置(勤続期間に応じた控除額を適用)を受けるためにご提出をお願いしています。 ご提出いただいていない源泉徴収票があった場合は、延滞税や不納付加算税等が徴収される可能性がありますので、ご注意ください。 なお、「退職所得の受給に関する申告書」のご提出がない場合は、所得税および復興特別所得税としてお支払金額に20.42%の税率を適用した金額が... 詳細表示
スイッチング時に表示される時価単価や時価評価額は、今行う手続きに適用されますか?
いいえ。 スイッチング時に表示される時価単価や時価評価額は、手続き時点での参考情報です。 スイッチング受付後、約定までには日数を要するため、実際には約定日時点の時価単価が適用されます。 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 老齢給付金の請求方法についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
はい。 加入者から運用指図者への変更手続きにより、iDeCoの拠出を停止することが可能です。 お手続きの際は、ご加入のiDeCoの運営管理機関(受付金融機関)にお申し出ください。 詳細表示
はい。資産を移す手続き(移換)については、お手続き方法は以下をご確認ください。 【iDeCoの口座をすでにお持ちの方】 ご加入のiDeCoの運営管理機関(受付金融機関)へお申出ください。 【iDeCoの口座をこれから開設される方】 ご加入されるプランを決定し、運営管理機関(受付金融機関)へお申出ください。 JIS&Tが記録関連業務を行っているプランはこちら 詳細表示
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