「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載の「就職年月日」が相違しているのはなぜですか?
「就職年月日」は、法令の定めにより、確定拠出年金の加入年月日の属する月の第1日となるため、退職時までお勤めされた(お勤め予定の)会社の就職年月日とは異なります。 なお、退職手当制度等からの制度移行があり、確定拠出年金と加入期間が異なる場合は、その移行元制度の加入年月日となることもあります。 詳細表示
いいえ、できません。老齢一時金は、その全額が一時に支給される必要があります。 詳細表示
はい。 事務委託先金融機関に対し、給付の都度、440円(税込)発生します。 iDeCoにかかる手数料については、詳しくはこちらをご参照ください。 詳細表示
お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
いいえ。 障害基礎年金を受給中の場合は、老齢給付金のご請求はできませんので、障害給付金の請求手続きを行ってください。 障害給付金の請求要件等についてはこちらをご参照ください。 詳細表示
はい。 国内在住の場合と同様、受給できる要件を満たしていれば可能です。 ただし、ご提出書類が国内在住の場合と異なりますので、請求の際はJIS&Tコールセンターへお電話いただき、専用の請求書類を取り寄せていただく必要がございます。書類請求時は、海外在住の旨お申出ください。 詳細表示
75歳の誕生日の2日前までに給付金の請求がなかった場合は、老齢一時金でのお受け取りをしていただくことになります。 (年金でのお受け取りはできません。) 75歳到達以降に、JIS&Tより老齢一時金を受取っていただくためのお手続きの書類を送付しますので、一定の期限までにお手続きの書類を提出いただくことになります。万が一、一定の期限までにその書類のご提出がない場合、最終的に個人別管理資産は... 詳細表示
受給開始可能年齢(※)から75歳の誕生日の2日前までとなります。 (※)具体的な受給開始可能年月日につきましては、弊社からお送りする書類(企業型DCの場合は「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」、iDeCoの場合は「60歳以降の運用指図者の皆様へ」)に記載されておりますのでご確認ください。 詳細表示
老齢一時金を請求予定です。「退職所得の源泉徴収票」を紛失してしまいました。どうすればよいですか?
退職手当等の支払者(会社、基金等)に再発行を依頼してください。 詳細表示
老齢一時金を請求予定ですが、近日中に会社から退職一時金を受け取る予定があります。「退職所得の源泉徴収票」がまだ手元にありませんが、コピーの提出はどうすればよいでしょうか?
会社からの退職一時金のお受け取りが、今後1~2か月の間に予定されている場合は、それを受け取ってから老齢給付金のご請求を行ってください。 老齢一時金のご請求時に、「退職所得の源泉徴収票」のコピーを合わせてご提出ください。 詳細表示
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