受取開始年齢前ですが、事前に給付手続き書類を取り寄せることはできますか?
はい。 老齢給付金の請求書類の事前送付につきましては、ご請求いただける時期(老齢給付金裁定請求受付開始日)の約1か月前よりお受けしております。 事前送付のご依頼は、JIS&T給付コールセンターへお問い合わせください。 なお、請求書類を事前にお取り寄せされた場合であっても、請求書類のご提出はご請求いただける時期(老齢給付金裁定請求受付開始日)以降にお願いいたします。(弊社での給付金お支払い 詳細表示
お手続きの流れはこちらをご参照ください。 詳細表示
原則、60歳を迎える前に老齢給付金を受け取ることはできません。 ただし、例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます。 脱退一時金の受給要件の確認はこちらをご参照ください。 詳細表示
原則、脱退する(60歳を迎える前に給付金を受け取る)ことはできません。 海外へお引越しされる場合、iDeCoの拠出を休止し、運用指図者として、60歳まで運用のみ継続いただくことになります(※1)。 例外的に、法令で定める要件を満たした場合には脱退一時金を受け取ることができます(※2)。 (※1)iDeCoの運用指図者への変更手続きについては、運営管理機関(受付金融機関)へお問い合わせ 詳細表示
厚生年金基金・確定給付企業年金の資産については、iDeCoの加入者であり、以下の要件を満たす場合、可能です。お手続きの方法はご加入のiDeCoの運営管理機関(受付金融機関)にお問合せください。 【厚生年金基金からの移換】 厚生年金基金の加入員の資格を喪失した時から1年以内であること。 【確定給付企業年金からの移換】 確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した時から1年以内であること。 詳細表示
お勤め先の確定拠出年金規約によって取り扱いが異なります。 お受け取り時の手数料については、加入者資格を喪失し、運用指図者資格を取得した際に通知される通知書「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」でご確認いただけます。 加入中の場合など、お手元に上記書面がない場合は、お勤め先の確定拠出年金ご担当部署へお問合せください。 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書 詳細表示
加入者(運用指図者等の加入者であった方を含みます)が法令で定められた程度の障害状態(※)に該当した場合、障害給付金を受給できます。 (※) ・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります) ・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります)の交付を受けた方 ・療育手帳(重度の方に限ります)の交付を受けた方 ・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けた方 詳細表示
受け取り方は一時金、年金の2種類(※)がございます。 (※)規約によっては一部を一時金、残りを年金で受け取る方法(併給)もあります。 詳細表示
iDeCoは掛金の拠出、受け取るまでの運用、給付で税制面の優遇が受けられます。 ・掛金の拠出 掛金は全額所得控除の対象となります。 ・受け取るまでの運用 運用益は全額非課税です。 ・給付(老齢給付金) 年金で受け取る場合は公的年金等控除の対象となります。 一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となります。 iDeCoによる節税効果の 詳細表示
いいえ。 法令により、死亡時の給付は一時金のみの取り扱いとなっております。 詳細表示
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